1967年の強盗殺人事件(布川事件)で無期懲役が確定し、服役後に再審無罪となった桜井昌司さんが、冤罪を生んだ警察と検察の責任を追及して訴えた国賠裁判の判決が8月27日、東京高裁(村上正敏裁判長)でおこなわれました。村上裁判長は、警察の取り調べの違法性を認めた一審判決を維持し、さらに、高圧的な検察官の取り調べについても違法性も認め、国と県に約7400万円の賠償を命じました。

桜井さんは、判決言い渡しを聞きながら天を仰いで涙をこらえ、「私と杉山が受けたひどい取調べを、初めて裁判所が違法だと認めてくれた」と話しました。弁護団は、違法な取り調べで虚偽自白が生まれ、再審無罪になるまで身柄拘束された期間の損害を認めており、「完全勝利判決だ」と評価しています。

参考資料(クリックすると別画面で開きます)

●判決要旨
●弁護団声明
●支援団体声明
●報告集会ノーカット版映像(youtube)