葛飾ビラ配布弾圧事件の無罪判決についての会長声明

(2006年8月28日)
日本国民救援会中央本部
会長 
山田善二郎  

 本日8月28日(月)、東京地方裁判所刑事第12部(大島隆明裁判長、小林愛子裁判官、佐藤傑裁判官)は、葛飾ビラ配布弾圧事件に無罪判決を言い渡しました。

 この間、立川自衛隊官舎反戦ビラ配布事件の東京高裁での不当な逆転有罪判決、国公法弾圧堀越事件の有罪判決等、「戦争をする国」づくりに反対する言論・表現活動への抑圧が強まる中で、ビラ配布の自由を認めた今回の無罪判決は画期的なものです。

 この事件は、2004年12月、東京都葛飾区内のマンションへ日本共産党の都議団、区議団の報告とアンケートを配布していた荒川庸生さんが住民に110番通報され、これを利用し公安警察が住居侵入罪として弾圧し、起訴されたものです。

 荒川さんと弁護団は、そもそも逮捕自体が違法であり、憲法で保障された言論・表現の自由に対する弾圧であると主張し、公訴棄却・無罪を求めて争ってきました。全国から、無罪を要求する署名は団体1245、個人4万259名が寄せられ、1枚のビラの大切さを裁判所に伝えようと書かれた要請手紙、はがき200通以上が裁判所に届けられました。

 判決は、荒川さんのビラ配布は「政治的主張であり」、犯罪の助長や風紀を乱すものではなく、「正当なもの」であったことを認めました。そして、近年のプライバシー意識の敏感な居住者が増えている中でも「共用部分の立入行為が刑事上の処罰の対象とすることについての社会通念は未だ確立しているとはいえ」ないとして、荒川さんの行為が住居侵入に当たらない、正当な行為であると判断しました。

 私たち日本国民救援会は、逮捕以来、今回の事件が国民の言論・表現活動への不当な弾圧であり、政党として有権者に議会活動を報告し、住民の意見を聞くという正当な政治活動を侵害する事件として、支援活動を行ってきました。私たちは、東京地方検察庁が今回の無罪判決を重く受けとめ、本件の控訴を直ちに断念し、今後2度とのこのような言論・表現活動に対して弾圧をすることがないよう強く求めます。

 私たちは、この無罪判決を心から歓迎し、国民の言論・表現と政治活動の自由をめざし、すべての言論弾圧事件の勝利めざして奮闘する決意です。

 

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