【会長声明】 犯罪被害者等の刑事裁判参加制度導入に反対する
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法務大臣の諮問機関である法制審議会・刑事法部会は、2月7日、一定の重大事件(「故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、強制わいせつ及び強姦の罪、逮捕及び監禁の罪並びに略取、誘拐及び人身売買の罪等に係る被告事件」)について、犯罪被害者や親族が「被害者参加人」として刑事裁判手続に加わり、証人や被告人に対する尋問・質問をはじめ、意見陳述や独自の論告・求刑が可能となる等の制度の導入を答申した(「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための法整備に関する要綱 骨子」)。現行刑事訴訟法を根底から改変するものであり、今次第166国会への法案提出・成立と、2009年の裁判員制度開始と前後した時期の施行をめざすと伝えられている。 1 もとより、犯罪被害者(およびその親族等)の多くは、何の落ち度もなく、ときには理由すら不明な情況のままに理不尽・不条理な犯罪に遭遇して、人間の人格の尊厳をはじめ、生命を奪われ、あるいは傷つけられる事態に陥れられたものである。その無念とやり場のない怒りは、その後の人生にも重くのしかかることは必定で、深い惻隠の情を禁じえない。こうした犯罪被害者の心に寄り添い、その救済・支援と、事件に対する真実解明要求や責任追及権行使のための保障・援助措置の充実は、今日、その施策がきわめて不十分な実情にあることから、万人の望むところでもある。 2 しかし、その解決・改善策を、答申のような「被害者参加人」として刑事裁判手続に加わる方向ですすめるのは、根本的に誤っている。 3 重ねて強調する。刑事裁判は、報復・復讐の場ではない。事件の実体的真実を解明することを第一義とした理性と正義を実現する制度である。この原理が軽んじられている今日、その抜本的充実こそが急務である。それは、犯罪被害者の救済・支援と矛盾しない。また、公訴事実を争わない被告事件とも齟齬するものではない。「被害者参加人」制度の導入は、犯罪被害者等にとっても、新たな混乱と困難を負わせ、近代刑事裁判の原則をくつがえすものである。
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2007年3月13日 |
日本国民救援会
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