名張毒ぶどう酒事件の再審の
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本日(12月26日)、名古屋高等裁判所刑事2部(門野博裁判長)は、名張毒ぶどう酒事件第7次再審請求異議審について、奥西勝さんの死刑執行停止と再審請求を認めた、昨年4月5日に名古屋高裁刑事1部が行なった決定を取り消し、奥西勝さんの再審請求を棄却する不当決定を行いました。日本国民救援会は、今回の不当決定に満身の怒りを込めて断固抗議するものです。 第7次請求審では、犯行に使われたぶどう酒の瓶に装着されていたと認定された四つ足替栓の足の極端な折れ曲がりは人間の歯では到底不可能であることや、ぶどう酒に混入されていた毒物は確定判決が認定した農薬ニッカリンTとは異なること、さらにはぶどう酒瓶は封緘紙を破らずに開栓可能であり、犯行機会の時間帯に関する原判決の認定も崩壊したことなどが明らかにされました。また、検察官による異議申立によって、名古屋高裁刑事2部でたたかわれてきた異議審の事実調べでも、毒物鑑定を行った二人の鑑定人の証人尋問が再度行われ、科学的な分析によって毒物が異なることがいっそう明らかにされました。 日本国民救援会は、45年間一貫して無実を訴え続けてきた奥西勝さんの救出のためにご支援を寄せられた全国の多くの皆さんに心から感謝申し上げるとともに、引き続き、最高裁での特別抗告審にむけて支援活動をいっそう強化し、再審開始・無罪を求めてたたかう決意を表明するものです。 |
2006年12月26日日本国民救援会 |